コラム①「飼い主の老後、ペットの行方は…?」

大切な家族の一員であるペット。飼い主の高齢化により一緒に住むことが出来なくなったり、飼い主が突然亡くなってしまった時、ペットはどうなってしまうのでしょうか?
最悪の事態を防ぐために、もしもの場合の対応を考えておきましょう。

遺言書を作成しておく

ペットは法律上「物」と規定されているため、ペットに遺産を相続させることはできません。
ですが、相続人にペットのお世話をお願いする内容の遺言書を作成することはできます。

  • 負担付贈与…遺言上で「飼い主の死後、ペットの世話をしてくれるのであれば財産を渡す」という内容を記すこと。相続人には予め、合意を得る必要があります。ただし、相続人が遺贈を放棄することもできるため、必ずしもペットの生活が保証されるものではありません。
  • 負担付死因贈与、生前贈与…相続人にペットの生活を保証する旨の契約を、飼い主との間に結びます。基本的には相続人が一方的に撤回できない為、負担付贈与に比べ、より確実にペットの生活が保証されます。死因贈与は飼い主の死後、生前贈与は飼い主の生前に効力が発生します。

ペットのための信託サービス

信頼できる第三者・業者に、ペットと飼い主の財産の一部を託すことができます。信託された財産は相続財産とは切り離して考えられます。業者により、費用や契約の内容は様々です。

施設に依頼する

老犬ホームや、ペットと一緒に入居できる高齢者向け住宅などもあります。